退職前に有給を使うポイントを完全解説

退職

今回は退職前に有給を使うポイントを完全解説していきます。

「引き継ぎが長引いて有給休暇がとれなかった
「そもそも有給休暇があること自体忘れていた
「退職時に全て消化したつもりができていなかった

そんな悲惨なことが起きてしまわないよう、注意点を徹底解説していきまう。

 ではいきましょう!

 そもそも退職時に有給休暇はとれるのか

 結論、とれます。有給休暇は、労働者に与えられた平等な権利です。請求する時期や利用目的については、一切の制限がされていません

辞める前に休むなんて…」と思うかもしれませんが、有給休暇の取得は労働者に与えられた権利であり、取得させることは会社としての義務です

 退職前、有給は何日取れるの?

 すでに支給されている分だけとることができます。支給条件をまとめたので確認しておきましょう。

【1】入社から6ヶ月間継続して勤務している
【2】労働日のうち8割以上出勤している

上記2点を満たした場合、10日間の有給休暇が支給されます。

 有給休暇の有効期限は2年間。そのため、どんなに長く務めていて、有給休暇を一度も取得したことがなかった人であっても、最大で保有できる日数は40日間までとなるので注意してください。

 最終出社日の前に有給を取るパターン

 退職日となる最終出社日の前に、いったん有給休暇を消化しきるパターンです。業務の引き継ぎは、有給消化期間がスタートする前か、消化期間を終えて退職する前に行ないます。

周囲が不安にならないように、あらかじめ引き継ぎの相手やスケジュールを明確に伝えておくと良いでしょう。有給休暇の消化後、最終的な片付けや挨拶などを終えたら無事退職となります。

 最終出社日の後に有給を取るパターン

 こちらは、最終出社日と退職日が異なるパターンです。最終出社日の翌日から有給休暇の消化期間となり、有給休暇が終わると同時に退職となります。

▷たとえば有給休暇が2週間分あり、12月末を退職日する場合にも、退職日の2週間前を最終出社としてそのまま有給休暇期間に入ることができるのです。僕はこれでしたが非常に気持ちがよかったです。

 退職前、有給休暇を却下された場合

 いかなる理由をつけようとも、会社が従業員からの有給申請を拒否すれば、労働基準法第39条の違反です。

上司に言って拒否された場合は人事へ、人事に行ってもダメな場合は労働基準監督署へ相談しましょう。

有給休暇消化中にボーナス支給日が来たら、ボーナスは支払われる?

支払日には有給休暇の消化中であったとしても、算定期間に勤務実績があればボーナス支給対象になります。休暇中であっても、その会社に在籍していることは変わりないためです

ただ、ボーナスの支給額については会社側の裁量に委ねられています。よって、「有給休暇中のため減額」となる場合もあると考えておいてください。金額が気になる場合は、人事に相談しましょう。

転職先が決まって有給を使うときは、何日残っていて引き継ぎはどれくらいかかるかある程度把握して行動していくようにしましょう。

最後に

有給は労働者の権利です。必ず使えるので安心してください。一部有給を却下していくる上司、会社もあるみたいですが却下された場合は労働基準監督署に行けばOKです。

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